鳥取県消防桜美会  規約・名簿


                      鳥取県桜美会規約            

                      沿 革

                         制定 昭和42年 5月24日

                         改正 昭和50年10月21日

                         改正 昭和52年10月15日

                         改正 昭和59年10月27日

                         改正 平成 4年11月20日

                         改正 平成19年11月30日

                         改正 平成22年11月20日

                         改正 平成26年10月28日



第1条 この会は鳥取県消防桜美会と称し、事務所を鳥取県消防協会事務局に置く。

第2条 この会は会員相互の親睦を図ると共に、鳥取県消防の発展に寄与することを目的

   とする。

第3条 この会は鳥取県消防協会の役員・評議員であった者及び総会で推薦した者で、入会を

    希望する者をもって会員とする。

2 鳥取県消防協会評議員については、平成2311日以降に就任した者とする。

第4条 この会に会長、副会長の役員を置く。

2 会長はこの会を代表し、会務を総務する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

第5条 役員は総会で会員の推薦により選出し、その任期は1年とする。

第6条 総会は会長が招集し、会長選出の地区において毎年11月に開催する。

   但し、会長が東部地区の場合は慰霊祭の日に開催する。

2 総会の議長は、会長がこれにあたる。

第7条 この会は次の者を参与とする。

 (1) 鳥取県消防協会会長

 (2) 鳥取県消防協会副会長

2 参与は総会に出席し、意見を述べることができる。

第8条 この会の庶務及び会計は、鳥取県消防協会事務局に委託する。

第9条 この会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

10 この規約施行に必要な細則は、総会で定める。

11 この規約の変更は、総会出席会員の過半数の議決により行う。

   但し、可否同数のときは議長が決する。

 

 附 則

 この規約は昭和42年5月24日よりその効力を発生する。

 附 則

 第9条中第2項を削除する改正規定は、昭和52年10月15日から施行する。

 附 則

 規約名及び会の名称並びに第11条を改める規定は、昭和52年10月15日から施行する。

 附 則

 第3条を改める規定は、昭和59年10月27日から施行する。

 附 則

 第6条を改める規定は、平成4年11月20日から施行する。

 附 則

 この規約は、平成19年11月30日から施行する。

 附 則

 第7条を改める規定は、平成22年11月20日から施行する

 附 則

 第3条を改める規定は、平成26年10月28日から施行する


            慶弔に関する内規

1 叙位叙勲を受けたとき       祝い物

2 喜寿・米寿・白寿の祝い      祝い物

3 死亡したとき           香 典

4 その他特に慶弔の必要があると   前各号に準じ、会長が定める。

  認められたとき

 附 則

 この内規は、昭和61年月20日から施行する。


令和6年11月 令和6年度鳥取県消防桜美会の
新役員が選出されました。

 鳥取県消防桜美会会員名簿