鳥取県消防桜美会 規約・名簿
鳥取県桜美会規約
沿 革
制定 昭和42年 5月24日
改正 昭和50年10月21日
改正 昭和52年10月15日
改正 昭和59年10月27日
改正 平成 4年11月20日
改正 平成19年11月30日
改正 平成22年11月20日
改正 平成26年10月28日
第1条 この会は鳥取県消防桜美会と称し、事務所を鳥取県消防協会事務局に置く。
第2条 この会は会員相互の親睦を図ると共に、鳥取県消防の発展に寄与することを目的
とする。
第3条 この会は鳥取県消防協会の役員・評議員であった者及び総会で推薦した者で、入会を
希望する者をもって会員とする。
2 鳥取県消防協会評議員については、平成23年11月1日以降に就任した者とする。
第4条 この会に会長、副会長の役員を置く。
2 会長はこの会を代表し、会務を総務する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
第5条 役員は総会で会員の推薦により選出し、その任期は1年とする。
第6条 総会は会長が招集し、会長選出の地区において毎年11月に開催する。
但し、会長が東部地区の場合は慰霊祭の日に開催する。
2 総会の議長は、会長がこれにあたる。
第7条 この会は次の者を参与とする。
(1) 鳥取県消防協会会長
(2) 鳥取県消防協会副会長
2 参与は総会に出席し、意見を述べることができる。
第8条 この会の庶務及び会計は、鳥取県消防協会事務局に委託する。
第9条 この会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
第10条 この規約施行に必要な細則は、総会で定める。
第11条 この規約の変更は、総会出席会員の過半数の議決により行う。
但し、可否同数のときは議長が決する。
附 則
この規約は昭和42年5月24日よりその効力を発生する。
附 則
第9条中第2項を削除する改正規定は、昭和52年10月15日から施行する。
附 則
規約名及び会の名称並びに第11条を改める規定は、昭和52年10月15日から施行する。
附 則
第3条を改める規定は、昭和59年10月27日から施行する。
附 則
第6条を改める規定は、平成4年11月20日から施行する。
附 則
この規約は、平成19年11月30日から施行する。
附 則
第7条を改める規定は、平成22年11月20日から施行する。
附 則
第3条を改める規定は、平成26年10月28日から施行する
慶弔に関する内規
1 叙位叙勲を受けたとき 祝い物
2 喜寿・米寿・白寿の祝い 祝い物
3 死亡したとき 香 典
4 その他特に慶弔の必要があると 前各号に準じ、会長が定める。
認められたとき
附 則
この内規は、昭和61年9月20日から施行する。
令和6年11月 令和6年度鳥取県消防桜美会の
新役員が選出されました。